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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 第二十三条の九 施行令第四十条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 株券不発行会社(施行令第四十条の八第三項に規定する株券不発行会社をいう。)である認定贈与承継会社 次に掲げる書類 法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)が法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等(以下この条において「対象受贈非上場株式等」という。)である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。) イの経営承継受贈者の印に係る印鑑証明書 当該認定贈与承継会社が交付した会社法第百四十九条第一項の書面(当該認定贈与承継会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該認定贈与承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書 持分会社である認定贈与承継会社 次に掲げる書類 経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継受贈者が自署し、自己の印を押しているものに限る。) イの経営承継受贈者の印に係る印鑑証明書 当該認定贈与承継会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの (1) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書 (2) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該認定贈与承継会社の印を押しているものに限る。)及び当該認定贈与承継会社の印に係る印鑑証明書 (3) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定贈与承継会社の印を押しているものに限る。)で郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定贈与承継会社の印に係る印鑑証明書 施行令第四十条の八第四項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。 法第七十条の七第二項第一号に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社とする。 法第七十条の七第二項第四号に規定する円滑化法認定を受けた会社(次号において「認定会社」という。)が合併により消滅した場合 当該合併により当該認定会社の権利義務の全てを承継した会社(以下この条において「合併承継会社」という。) 認定会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の法第七十条の七第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等(以下この条において「株式交換完全子会社等」という。)となつた場合 当該他の会社(以下この条において「交換等承継会社」という。) 法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九条に規定する被保険者(同法第十八条第一項の厚生労働大臣の確認があつた者に限るものとし、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される同法第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条第五号に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者を除く。) 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第一項に規定する被保険者(同法第十五条第一項に規定する厚生労働大臣の確認があつた者に限る。) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規定する被保険者(同法第三十九条第一項に規定する保険者等の確認があつた者に限るものとし、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される同法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同項第九号に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者を除く。) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条に規定する被保険者で当該会社と二月を超える雇用契約を締結しているもの(第一号に掲げる者を除く。) 施行令第四十条の八第六項第一号イ及び第二号イ並びに第二十四項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け(経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と施行令第四十条の八第十一項に規定する特別の関係がある者に対する貸付けを除く。)又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。次号において同じ。) 商品販売等を行うために必要となる資産(施行令第四十条の八第六項第一号ハ及び第二号ハの事務所、店舗、工場その他これらに類するものを除く。)の所有又は賃借 前二号に掲げる業務に類するもの 法第七十条の七第三項第十号及び施行令第四十条の八第十項第一号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。 法第七十条の七第二項第二号イに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)への上場の申請がされていないこと。 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場がされていないこと又は当該上場の申請がされていないこと。 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿(次号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。 法第七十条の七第二項第二号イの会社の株式の全てが店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられるものに登録がされていないこと又は当該登録の申請がされていないこと。 前項第二号及び第四号の規定は、法第七十条の七第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件について準用する。 法第七十条の七第二項第三号ヘに規定する役員の地位として財務省令で定めるものは、会社法第三百二十九条第一項に規定する役員とする。 10 認定贈与承継会社が持分会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「会社法第三百二十九条第一項に規定する役員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。 11 法第七十条の七第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項の認定(円滑化省令第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)とする。 12 法第七十条の七第三項及び施行令第四十条の八第十六項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。 認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により経営承継受贈者が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社の株式等 認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 経営承継受贈者が取得をした当該他の会社の株式等 認定贈与承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継受贈者が取得をした当該対象受贈非上場株式等に対応する株式 13 施行令第四十条の八第十七項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由は、認定贈与承継会社が合併により消滅したこと若しくは株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたこと又は認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等について株式の併合若しくは分割若しくは株式無償割当てがあつたこととする。 14 施行令第四十条の八第十九項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損害に基因した保険金の取得その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれらに類するものとする。 15 法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第十七項第二号イからホまでに掲げるものとする。 16 施行令第四十条の八第二十二項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(第四十七項第四号イ、次条第四十三項第四号イ及び第五十項第一号イにおいて「特定資産」という。)の譲渡その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれに類するものとする。 17 法第七十条の七第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由は、経営承継受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。 介護保険法第十九条第一項の規定による同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第一条第一項第五号に掲げる区分に該当するものに限る。)を受けたこと。 前三号に掲げる事由に類すると認められること。 18 施行令第四十条の八第二十三項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から法第七十条の七第三項第二号に規定する従業員数確認期間の末日までの間に存する同号に規定する基準日(以下この項及び第四十二項第一号において「基準日」という。)の数を当該従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と施行令第四十条の八第二十一項第一号に規定する最初の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数とを合計した数とする。 吸収合併(認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併がその効力を生ずる直前における当該吸収合併により存続する会社及び当該吸収合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数 新設合併 当該新設合併がその効力を生ずる直前における当該新設合併により消滅する会社(当該認定贈与承継会社を除く。)の常時使用従業員の数 株式交換(認定贈与承継会社が株式交換完全子会社等となる場合に限る。) 当該株式交換がその効力を生ずる直前における当該株式交換に係る交換等承継会社の常時使用従業員の数 19 法第七十条の七第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合は、認定贈与承継会社が減少をする資本金の額の全部を準備金とする場合又は減少をする準備金の額の全部を資本金とする場合若しくは会社法第四百四十九条第一項ただし書に該当する場合とする。 20 法第七十条の七第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合は、同号の合併がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。 当該合併に係る合併承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の合併承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していること。 前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する第一号の合併承継会社の非上場株式等(同項第二号に規定する非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該合併承継会社に係る同項第三号ハに規定する総株主等議決権数(以下この条において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。 第二号の経営承継受贈者が有する第一号の合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該合併承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 当該合併に際して第一号の合併承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産(剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。次項第五号において同じ。)として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。 21 法第七十条の七第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合は、同号の株式交換等がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。 当該株式交換等に係る交換等承継会社が法第七十条の七第二項第一号イからヘまでに掲げる要件を満たしていること。 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が前号の交換等承継会社及び同条第三項第十四号の認定贈与承継会社の代表権を有していること。 前号の経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該交換等承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。 第二号の経営承継受贈者が有する第一号の交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該経営承継受贈者と前号に規定する特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該交換等承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 当該株式交換等に際して第一号の交換等承継会社が交付しなければならない株式及び出資以外の金銭その他の資産(剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされていないこと。 22 施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、同条第三十四項の規定により担保の解除を受けようとする理由、当該担保の解除を受けようとする対象受贈非上場株式等の数又は金額及び同項の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日とする。 23 施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 施行令第四十条の八第三十四項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が同項に規定する特定事由が生じた日から二月を経過する日までに対象受贈非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類 その他参考となるべき書類 24 法第七十条の七第八項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。以下この条において同じ。) 前号の贈与の直前及び当該贈与の時における認定贈与承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定贈与承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。) 第一号の贈与に係る契約書の写しその他の当該贈与の事実を明らかにする書類 円滑化省令第七条第十四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書の写し(同条第二項の規定に基づき都道府県知事に提出されたものであつて、法第七十条の七第二項第三号イからトまでに掲げる要件の全てを満たす者が二以上ある場合には、認定贈与承継会社が定めた一の者の記載があるものに限る。) 対象受贈非上場株式等の全部又は一部が法第七十条の七第一項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与(第二十七項第六号及び第三十項第十一号において「免除対象贈与」という。)により取得をしたものである場合にあつては、施行令第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者ごとの当該対象受贈非上場株式等の数又は金額の内訳及び当該贈与をした年月日(以下この条において「対象受贈非上場株式等の内訳等」という。)を記載した書類 法第七十条の七第二十九項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産の取得をした認定贈与承継会社が証明したものに限る。) その他参考となるべき書類 25 施行令第四十条の八第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その経営贈与報告基準日(法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。 その経営贈与報告基準日における定款の写し 登記事項証明書(その経営贈与報告基準日以後に作成されたものに限る。) その経営贈与報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定贈与承継会社が証明したものに限る。) 円滑化省令第十二条第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し その経営贈与報告基準日(以下この号及び次項において「報告基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日(当該報告基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限(以下この条において「贈与税の申告書の提出期限」という。)。次項において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し その他参考となるべき書類 26 法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、その有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第二号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八第三十六項の届出書に添付しなければならない。 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。) 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定贈与承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。) 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第九項又は第十項(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し 27 施行令第四十条の八第三十六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 その経営贈与報告基準日における法第七十条の七第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。) その経営贈与報告基準日において経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名 その経営贈与報告基準日が法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項(当該経営贈与報告基準日(以下この項及び次項において「報告基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間において、認定贈与承継会社が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(第三十項第八号において「資産保有型会社等」という。)であるとした場合に施行令第四十条の八第二十四項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項) 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度における法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合 当該報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に施行令第四十条の八第十九項ただし書又は第二十二項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項 (1) 施行令第四十条の八第十九項ただし書又は第二十二項ただし書に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日 (2) 施行令第四十条の八第十九項ただし書の割合を百分の七十未満に減少させた事情又は同条第二十二項ただし書の割合を百分の七十五未満に減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度 報告基準日の直前の経営贈与報告基準日(当該報告基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合には、贈与税の申告書の提出期限。次号及び第六号において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に認定贈与承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨 報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に経営承継受贈者につき法第七十条の七第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中贈与税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中贈与税額及びその明細 報告基準日において経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等の全部又は一部が贈与者の免除対象贈与により取得をしたものである場合(報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に対象受贈非上場株式等の内訳等につき変更があつた場合に限る。)には、当該報告基準日における対象受贈非上場株式等の内訳等 法第七十条の七第二十一項の規定の適用を受けた場合(報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に同条第二十四項の規定による再計算免除贈与税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第二十一項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第二号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除贈与税の額 その他参考となるべき事項 28 施行令第四十条の八第十九項ただし書又は第二十二項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第七十条の七第九項の届出書に前項第三号ニ(2)に掲げる事項を記載することを要しない。 この場合において、経営承継受贈者は、当該期間の末日から二月を経過する日(同日が当該届出書に係る同条第九項に規定する届出期限前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 経営承継受贈者の氏名及び住所 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地 前項第三号ニ(2)に掲げる事項 29 法第七十条の七第十三項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号の財務省令で定める要件は、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその他の当該対象受贈非上場株式等について担保の設定又は処分の制限(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定による処分の制限をいう。)がされていないこととする。 30 施行令第四十条の八第三十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第七十条の七第十五項第一号から第三号までのいずれに該当するかの別 経営承継受贈者の氏名及び住所 贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日 対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地 その死亡等の日(施行令第四十条の八第三十七項の経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る法第七十条の七第十五項第二号の贈与者が死亡した日又は当該経営承継受贈者が同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日及び贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における施行令第四十条の八第十項第一号に規定する総収入金額 その死亡等の日における猶予中贈与税額 その死亡等の日において経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継受贈者に係る贈与者の氏名 その死亡等の日が法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、認定贈与承継会社に係る次に掲げる事項(その死亡等の日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間において、認定贈与承継会社が資産保有型会社等であるとした場合に施行令第四十条の八第二十四項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項) 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合 <