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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 第二十三条の十 施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第八項において同じ。)であつたこととする。 ただし、当該第一次経営承継相続人等が七十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。 施行令第四十条の八の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる認定承継会社の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 株券不発行会社(施行令第四十条の八の二第五項に規定する株券不発行会社をいう。)である認定承継会社 次に掲げる書類 法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)が法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等(以下この条において「対象非上場株式等」という。)である株式に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。) イの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書 当該認定承継会社が交付した会社法第百四十九条第一項の書面(当該認定承継会社の代表権を有する者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)及び当該認定承継会社の代表権を有する者の印に係る印鑑証明書 持分会社である認定承継会社 次に掲げる書類 経営承継相続人等が対象非上場株式等である出資の持分に質権の設定をすることについて承諾した旨を記載した書類(当該経営承継相続人等が自署し、自己の印を押しているものに限る。) イの経営承継相続人等の印に係る印鑑証明書 当該認定承継会社がイの質権の設定について承諾したことを証する書類で次に掲げるいずれかのもの (1) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された公正証書 (2) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された私署証書で登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されているもの(当該認定承継会社の印を押しているものに限る。)及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明書 (3) 当該質権の設定について承諾した旨が記載された書類(当該認定承継会社の印を押しているものに限る。)で郵便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けたもの及び当該認定承継会社の印に係る印鑑証明書 施行令第四十条の八の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。 前条第三項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものについて準用する。 前条第四項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。 前条第五項の規定は、施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。 前条第六項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。 法第七十条の七の二第二項第三号ヘに規定する財務省令で定める要件は、同号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。 ただし、当該相続に係る被相続人が七十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。 法第七十条の七の二(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第十一項の規定の適用については、同項中「第六条第一項第七号又は第九号」とあるのは、「第六条第一項第八号又は第十号」とする。 10 法第七十条の七の二第三項及び施行令第四十条の八の二第二十一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。 認定承継会社が合併により消滅した場合 当該合併により経営承継相続人等が取得をした当該合併により存続する会社又は設立する会社(以下この条において「合併承継会社」という。)の株式等 認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の法第七十条の七の二第三項第六号に規定する株式交換完全子会社等(以下この条において「株式交換完全子会社等」という。)となつた場合 経営承継相続人等が取得をした当該他の会社(以下この条において「交換等承継会社」という。)の株式等 認定承継会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てをした場合 当該認定承継会社に係る対象非上場株式等及び当該株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てにより経営承継相続人等が取得をした当該対象非上場株式等に対応する株式 11 前条第十三項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十二項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。 12 前条第十五項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により法第七十条の七第二項第八号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。 13 前条第十四項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。 14 前条第十六項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十七項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。 15 前条第十七項の規定は、法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準用する。 16 前条第十八項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十八項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。 17 前条第十九項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 18 前条第二十項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 19 前条第二十一項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。 20 前条第二十二項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 21 施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 施行令第四十条の八の二第四十項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が同項に規定する特定事由が生じた日から二月を経過する日までに対象非上場株式等を再び担保として提供することを約する書類 合併契約書、株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し又は登記事項証明書その他の書類で前号の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日を明らかにする書類 その他参考となるべき書類 22 法第七十条の七の二第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 次に掲げる事項を記載した書類 経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の死亡による同項の規定の適用に係る相続の開始があつたことを知つた日 その他参考となるべき事項 前号イの相続の開始の時における認定承継会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあつては、当該事項を記載した書面を含む。次項第一号及び第二十九項第一号において同じ。) 第一号イの相続の開始の直前及び当該相続の開始の時における認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できるもの(当該認定承継会社が証明したものに限る。) 第一号イの相続の開始があつたことを知つた日が当該相続の開始の日と異なる場合にあつては、当該相続に係る経営承継相続人等が当該相続の開始があつたことを知つた日を明らかにする書類 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を明らかにする書類 円滑化省令第七条第十四項の認定書(円滑化省令第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)の写し及び円滑化省令第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書の写し(同条第三項の規定に基づき都道府県知事に提出されたものであつて、法第七十条の七の二第二項第三号イからヘまでに掲げる要件の全てを満たす者が二以上ある場合には、認定承継会社が定めた一の者の記載があるものに限る。) 法第七十条の七の二第三十項に規定する現物出資等資産に該当するものがある場合にあつては、同項第一号及び第二号に掲げる額並びに当該現物出資等資産の明細並びにその現物出資又は贈与をした者の氏名又は名称その他参考となるべき事項を記載した書類(当該現物出資等資産を取得した認定承継会社が証明したものに限る。) その他参考となるべき書類 23 施行令第四十条の八の二第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その経営報告基準日(法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。 その経営報告基準日における定款の写し 登記事項証明書(その経営報告基準日以後に作成されたものに限る。) その経営報告基準日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。) 円滑化省令第十二条第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し その経営報告基準日(以下この号及び次項において「報告基準日」という。)の直前の経営報告基準日(当該報告基準日が最初の経営報告基準日である場合には、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限(以下この条において「相続税の申告書の提出期限」という。)。次項において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し その他参考となるべき書類 24 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、その有する対象非上場株式等に係る認定承継会社について報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第二号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の二第四十二項の届出書に添付しなければならない。 当該合併又は株式交換等に係る合併契約書又は株式交換契約書若しくは株式移転計画書の写し 次に掲げる書類(当該合併又は株式移転により合併承継会社又は交換等承継会社が設立される場合には、当該合併又は株式移転がその効力を生ずる直前に係るものを除く。) 当該合併又は株式交換等がその効力を生ずる日における当該合併承継会社又は交換等承継会社の株主名簿その他の書類で当該合併承継会社又は交換等承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該合併承継会社又は交換等承継会社が証明したものに限る。) 当該合併又は株式交換等に係る円滑化省令第十二条第九項又は第十項(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し 25 施行令第四十条の八の二第四十二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 その経営報告基準日における法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。) その経営報告基準日において経営承継相続人等が有する対象非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名 その経営報告基準日が法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項(当該経営報告基準日(以下この項及び次項において「報告基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間において、認定承継会社が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(第二十八項第八号において「資産保有型会社等」という。)であるとした場合に施行令第四十条の八の二第三十項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項) 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合 当該報告基準日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合 当該報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、次に掲げる事項 (1) 施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日 (2) 施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書の割合を百分の七十未満に減少させた事情又は同条第二十七項ただし書の割合を百分の七十五未満に減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度 報告基準日の直前の経営報告基準日(当該報告基準日が最初の経営報告基準日である場合には、相続税の申告書の提出期限。次号において同じ。)の翌日から当該報告基準日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨 報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細 法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用を受けた場合(報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に同条第二十五項の規定による再計算免除相続税の額の通知があつた場合に限る。)には、同条第二十二項の規定の適用を受けた旨、同項に規定する認可決定日並びに同項第二号に掲げる金額及び同項に規定する再計算免除相続税の額 その他参考となるべき事項 26 施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第七十条の七の二第十項の届出書に前項第三号ニ(2)に掲げる事項を記載することを要しない。 この場合において、経営承継相続人等は、当該期間の末日から二月を経過する日(同日が当該届出書に係る同条第十項に規定する届出期限前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 経営承継相続人等の氏名及び住所 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地 前項第三号ニ(2)に掲げる事項 27 前条第二十九項の規定は、法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。 28 施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第七十条の七の二第十六項第一号又は第二号のいずれに該当するかの別 経営承継相続人等の氏名及び住所 被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地 その死亡等の日(施行令第四十条の八の二第四十三項の経営承継相続人等が死亡した日又は当該経営承継相続人等が法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした日をいう。以下この項及び次項において同じ。)までに終了する各事業年度(当該死亡等の日の直前の経営報告基準日及び相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する総収入金額 その死亡等の日における猶予中相続税額 その死亡等の日において経営承継相続人等が有する対象非上場株式等の数又は金額及び当該経営承継相続人等に係る被相続人の氏名 その死亡等の日が法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後である場合には、認定承継会社に係る次に掲げる事項(その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間において、認定承継会社が資産保有型会社等であるとした場合に施行令第四十条の八の二第三十項第二号イからハまでに掲げる要件の全てを満たしているときは、その旨及びイに掲げる事項) 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における資本金の額及び準備金の額又は出資の総額 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度末における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イからハまでに掲げる額、これらの明細及び同号の割合 当該死亡等の日の属する事業年度の直前の事業年度における施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号の総収入金額、運用収入の合計額、これらの明細及び同号の割合 当該死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合には、これらの規定に規定する事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日(これらの事由が生じた日から当該死亡等の日までの間に同条第二十五項ただし書の割合が百分の七十未満となつた場合又は同条第二十七項ただし書の割合が百分の七十五未満となつた場合には、これらの事由の詳細及びこれらの事由の生じた年月日並びにこれらの割合を減少させた事情の詳細及びこれらの事情の生じた年月日又は事業年度) その死亡等の日の直前の経営報告基準日(経営承継相続人等が相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に死亡した場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限。次号及び次項において同じ。)の翌日から当該死亡等の日までの間に認定承継会社が商号の変更をした場合、本店の所在地を変更した場合、合併により消滅した場合、株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合、会社分割をした場合、組織変更をした場合又は解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。)をした場合には、その旨 その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に経営承継相続人等につき法第七十条の七の二第四項又は第五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定した猶予中相続税額がある場合には、同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄のいずれの場合に該当したかの別及び該当した日並びに当該猶予中相続税額及びその明細 十一 その他参考となるべき事項 29 施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その死亡等の日が、法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。 その死亡等の日における定款の写し 登記事項証明書(その死亡等の日以後に作成されたものに限る。) その死亡等の日における株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。) 円滑化省令第十二条第八項(同条第十七項において準用する場合を含む。)の報告書の写し及び当該報告書に係る同条第三十七項の確認書の写し その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に会社分割又は組織変更があつた場合には、当該会社分割に係る吸収分割契約書若しくは新設分割計画書の写し又は当該組織変更に係る組織変更計画書の写し その死亡等の日の直前の経営報告基準日の翌日から当該死亡等の日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、当該合併又は株式交換等に係る第二十四項各号に掲げる書類(当該いずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には同項第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には同項第二号ロに掲げる書類を除く。) その他参考となるべき書類 30 法第七十条の七の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 法第七十条の七の二第十六項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所並びに死亡した経営承継相続人等との続柄並びに当該死亡した経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号 イの死亡した経営承継相続人等の氏名及び住所並びにその死亡した年月日 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨及び当該免除を受けようとする相続税の額 その他参考となるべき事項 法第七十条の七の二第十六項第二号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる事項 法第七十条の七の二第十六項の届出書を提出する経営承継相続人等の氏名及び住所又は居所並びに当該届出書を提出する経営承継相続人等に係る認定承継会社の商号 イの届出書を提出する経営承継相続人等から法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する贈与により同号の対象非上場株式等の取得をした者の氏名及び住所並びに当該取得をした年月日 法第七十条の七の二第十六項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細 その他参考となるべき事項 31 法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 法第七十条の七の二第十七項の申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所 法第七十条の七の二第十七項の規定による相続税の免除を受けようとする旨並びに当該免除を受けようとする相続税の額及びその計算の明細 前号の免除が法第七十条の七の二第十七項各号のいずれの規定に基づくものであるかの別並びに同項各号に掲げる場合に該当することとなつた事情の詳細及びその事情が生じた年月日 その他参考となるべき事項 32 法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 法第七十条の七の二第十七項第一号の規定に該当するものとして同項の規定により相続税の免除を受けようとする場合 次に掲げる書類 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 (1) 法第七十条の七の二第十七項第一号の一人の者に対して同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等があつたことを明らかにする書類、当該譲渡等後の同号の認定承継会社の登記事項証明書(当該譲渡等後に作成されたものに限る。)及び当該譲渡等後の当該認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにこれらの者が有する当該認定承継会社の株式等に係る議決権の数が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。) (2) 法第七十条の七の二第十七項第一号の再生計画、更生計画又は同号に規定する債務処理計画((iii)において「債務処理計画」という。)に基づき同号の対象非上場株式等を消却するために同号の譲渡等をする場合 当該譲渡等後の認定承継会社の株主名簿の写しその他の書類で当該認定承継会社の全ての株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は所在地が確認できる書類(当該認定承継会社が証明したものに限る。)並びに次に掲げる計画の区分に応じそれぞれ次に定める書類 (i) 再生計画 当該認定承継会社に係る再生計画(民事再生法第二条第三号に規定する再生計画で同法第百七十四条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該再生計画の認可の決定があつたことを証する書類 (ii) 更生計画 当該認定承継会社に係る更生計画(会社更生法第二条第二項に規定する更生計画で同法第百九十九条第一項の規定により認可の決定がされたものに限る。)の写し及び当該更生