(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第二十四条の七 法第七十一条の十第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、林野庁長官の当該土地等が法第七十一条の十第一項に規定する木材市場等の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。