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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続) 第二十八条 法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び第三項において同じ。)の証明書で、当該登記が同条第一項に規定するマンション建替事業(第三号において「マンション建替事業」という。)に伴い受けるものであること、当該マンション建替事業に係る施行令第四十二条の三第一項に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。 法第七十六条第一項第一号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同項に規定する施行者に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨 法第七十六条第一項第二号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同号に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨 法第七十六条第一項第三号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の施行再建マンションの敷地利用権を与えられることとなるものである場合 次に掲げる事項(施行令第四十二条の三第二項に規定する場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる事項) (1) 当該登記が法第七十六条第一項第三号の登記に該当する旨 (2) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第二項の控除した残額又は同条第三項各号に定める価額の同条第二項に規定する施行再建マンション概算額に占める割合 (3) 当該登記に係るマンション建替事業が施行令第四十二条の三第二項に規定する隣接施行敷地を取得するマンション建替事業に該当する旨 当該登記を受ける者が、法第七十六条第一項の担保権等の登記に係る権利を有するものである場合 当該登記が同項第三号の登記に該当する旨 法第七十六条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション敷地売却事業に伴い受けるものである旨、当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同項各号に掲げる登記に該当する旨の記載があるものを添付しなければならない。 法第七十六条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる登記のいずれに該当するかの別及び次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。 法第七十六条第三項第一号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨 法第七十六条第三項第二号に掲げる登記 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項 (1) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第四項第一号に定める価額 (2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該除却敷地持分の価額 (3) (1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合 当該登記を受ける者が、法第七十六条第三項に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者である場合 次に掲げる事項 (1) 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の三第四項第二号に定める価額 (2) 当該登記を受ける者が与えられることとなる当該非除却敷地持分等の価額 (3) (1)の価額が(2)の価額のうちに占める割合