(勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額) 第三十条 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第七十九条第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。