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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続) 第三十一条の三 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶が同項に規定する特定国際船舶(以下この条において「特定国際船舶」という。)であること及び次の各号に掲げる当該特定国際船舶の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。 特定国際船舶で事業の用に供されたことのないもの 当該特定国際船舶を建造した者が法第八十二条第一項に規定する海上運送事業者(以下この項において「海上運送事業者」という。)であること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を建造した日 法第八十二条第一項に規定する外国法人から取得した特定国際船舶で航行の安全が確保されているもの 当該特定国際船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を当該外国法人から取得したこと、当該特定国際船舶が施行令第四十三条第三項の規定により指定されたものであること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を取得した日 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前項に規定する証明書で、当該登記が同条第二項に規定する債権を担保するために受ける前項各号に掲げる特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。