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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(特定自動車の範囲) 第四十条の三 施行令第五十一条の三第一項に規定する財務省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書に規定する離島に使用の本拠の位置を有する自動車とする。