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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等) 第四十条の四 法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いることが併せて明らかにされているものを除く。)とする。 法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下の自動車 旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準 車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。 車両総重量が三・五トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 車両総重量が三・五トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 法第九十条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。 法第九十条の十二第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証において当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが明らかにされている自動車とする。 法第九十条の十二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であり、かつ、燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。 法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率 10 法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。 平成三十年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成十七年揮発油軽中量車基準(法第九十条の十二第一項第四号ロ(1)(ii)に規定する平成十七年揮発油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 11 法第九十条の十二第一項第四号ロ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。 12 法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 13 法第九十条の十二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百二十五以上)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 14 法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 15 法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。 16 法第九十条の十二第一項第六号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 17 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。 18 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。 19 法第九十条の十二第一項第六号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準(同項第六号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 20 法第九十条の十二第一項第六号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 21 法第九十条の十二第一項第六号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 22 法第九十条の十二第一項第六号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 23 法第九十条の十二第一項第六号ホ(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。 24 法第九十条の十二第二項第一号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 25 法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 26 法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百二十以上百二十五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 27 法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 28 法第九十条の十二第二項第二号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 29 法第九十条の十二第二項第二号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 30 法第九十条の十二第二項第二号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 31 法第九十条の十二第二項第二号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 32 法第九十条の十二第二項第二号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 33 法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上九十未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 34 法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 35 法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百十五以上百二十未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 36 法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 37 法第九十条の十二第三項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上九十未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 38 法第九十条の十二第三項第三号イに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 39 法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 40 法第九十条の十二第三項第三号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 41 法第九十条の十二第三項第三号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。 42 法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 43 法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。 44 法第九十条の十二第四項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。