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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項) 第三十三条の三 法第百七十三条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得した日 法第百七十一条の三の規定による請求に係る手続の経過 法第百七十二条の規定による手続の経過 株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数 前各号に掲げるもののほか、全部取得条項付種類株式の取得に関する重要な事項