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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(株式の併合に関する事後開示事項) 第三十三条の十 法第百八十二条の六第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 株式の併合が効力を生じた日 法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過 法第百八十二条の四の規定による手続の経過 株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、法第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数 前各号に掲げるもののほか、株式の併合に関する重要な事項