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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(公開会社の特則) 第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。 株式会社の現況に関する事項 株式会社の会社役員に関する事項 二の二 株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項 株式会社の株式に関する事項 株式会社の新株予約権等に関する事項