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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

第百三十九条 法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所 まだ事業を廃止していない旨 届出の年月日 登記所の表示 代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。