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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(決算報告) 第百五十条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額) 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 残余財産の分配を完了した日 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額