TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(新設合併設立株式会社の事後開示事項) 第二百十一条 法第八百十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 新設合併が効力を生じた日 法第八百五条の二の規定による請求に係る手続の経過 法第八百六条及び第八百八条の規定並びに法第八百十条(法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過 新設合併により新設合併設立株式会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項