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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(電子公告を行うための電磁的方法) 第二百二十三条 法第二条第三十四号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。