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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(定義) 第二条 この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。 電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。 設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。 電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。 自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。 親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。 金銭等 法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。 全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。 株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。 単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。 十一 募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。 十二 募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。 十三 自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。 十四 取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。 十五 新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。 十五の二 電子提供措置 法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。 十六 報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。 十七 臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。 十八 臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。 十九 連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。 二十 準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。 二十一 分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。 二十二 持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。 二十三 持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。 二十四 組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。 二十五 組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。 二十六 社債等 法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。 二十七 吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。 二十八 吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。 二十九 新設分割設立会社 法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。 三十 新設分割会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。 三十一 新株予約権等 法第七百七十四条の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度 持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの 計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類 持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類 計算関係書類 次に掲げるものをいう。 成立の日における貸借対照表 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書 臨時計算書類 連結計算書類 吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。 新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。 株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。 株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。 株式交付 法第二条第三十二号の二に規定する株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を含む。)をいう。 吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。 吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。 十一 新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。 十二 新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。 十三 株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。 十四 株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。 十五 株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。 十六 株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。 十七 株式交付親会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をする相互会社を含む。)をいう。 十八 株式交付子会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社(保険業法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社を含む。)をいう。 十九 会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。 二十 株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。 二十一 関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。 二十二 連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。 二十三 非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。 二十四 連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。 二十五 関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 二十六 持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。 二十七 税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。 二十八 ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。 二十九 売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。 三十 満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。 三十一 自己社債 会社が有する自己の社債をいう。 三十二 公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。 三十三 株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。 三十四 株式引受権 取締役又は執行役がその職務の執行として株式会社に対して提供した役務の対価として当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利(新株予約権を除く。)をいう。 三十五 支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。 三十六 共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。 三十七 吸収型再編 次に掲げる行為をいう。 吸収合併 吸収分割 株式交換 株式交付 三十八 吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。 吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継 吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得 株式交付に際してする株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲受け 三十九 吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。 吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産 吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産 四十 吸収型再編対価 次のイからニまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからニまでに定める財産をいう。 吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産 吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産 株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産 株式交付 株式交付に際して株式交付親会社が株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡人に対して交付する財産 四十一 吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。 四十二 対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。 四十三 先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式 新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分 四十四 分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。 四十五 新設型再編 次に掲げる行為をいう。 新設合併 新設分割 株式移転 四十六 新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。 新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産 新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産 四十七 新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。 新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産 新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産 株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産 四十八 新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。 四十九 新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。 五十 株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。 五十一 非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。 五十二 非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。 五十三 非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。 五十四 分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。