(組織再編行為の際の資産及び負債の評価) 第八条 次の各号に掲げる会社は、吸収合併又は吸収分割が当該会社による支配取得に該当する場合その他の吸収型再編対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収型再編対象財産には、当該各号に定める会社における当該吸収合併又は吸収分割の直前の帳簿価額を付さなければならない。 一 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 二 吸収分割承継会社 吸収分割会社 2 前項の規定は、新設合併及び新設分割の場合について準用する。