(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価) 第十条 次に掲げる法律の規定により会社以外の法人が会社となる場合には、当該会社がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該会社となる直前に当該法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) 二 金融商品取引法 三 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号) 四 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号) 五 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号) 六 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号) 七 保険業法