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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等) 第四十五条 新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。 新設合併取得会社に係る部分 当該新設合併取得会社の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法に従い定まる額 新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分 当該新設合併消滅会社の株主等に交付される新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額 前項の場合には、当該新設合併設立会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設合併消滅会社が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。 ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時のその他利益剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。第四十七条第二項において同じ。)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。 前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であるときは、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。 新設合併取得会社に係る部分 第四十七条 新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分 第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項