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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(連結計算書類) 第六十一条 法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。 この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書 連結注記表 第百二十条の規定に従い作成されるもの 第百二十条の二の規定に従い作成されるもの 第百二十条の三の規定に従い作成されるもの