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会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)
(成立の日の貸借対照表)
第七十条
法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
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