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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(当期純損益金額) 第九十四条 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。 税引前当期純損益金額 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額 前条第一項各号に掲げる項目の金額 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。 連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。 当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの 当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの 連結損益計算書には、当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額として表示しなければならない。 第一項及び第二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。