(誤謬の訂正に関する注記) 第百二条の五 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 当該誤謬の内容 二 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額