TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(金融商品に関する注記) 第百九条 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。 金融商品の状況に関する事項 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。