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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(一株当たり情報に関する注記) 第百十三条 一株当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一株当たりの純資産額 一株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額(連結計算書類にあっては、一株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額) 株式会社が当該事業年度(連結計算書類にあっては、当該連結会計年度。以下この号において同じ。)又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して前二号に掲げる額を算定したときは、その旨