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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

第百十七条 各事業年度に係る株式会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項(公開会社以外の株式会社にあっては、第一号から第三号に掲げる事項)のほか、株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。 有形固定資産及び無形固定資産の明細 引当金の明細 販売費及び一般管理費の明細 第百十二条第一項ただし書の規定により省略した事項があるときは、当該事項