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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(貸借対照表の区分) 第二十四条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 資産 負債 純資産 資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設け、各部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。