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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(負債の部の区分) 第二十八条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 流動負債 固定負債 内容の異なる数種類の特定社債を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。