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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(支配社員株式等の表示) 第三十五条 支配社員の株式又は出資金は、支配社員株式又は支配社員出資金の項目をもって別に表示しなければならない。