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特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(特定目的会社の現況に関する事項) 第六十四条 前条第一号に規定する「特定目的会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 定款及び資産流動化計画の概要(その事業年度において当該定款又は資産流動化計画が変更された場合にはその変更の内容を含む。)その他資産の流動化の基本的仕組み 当該事業年度の末日における主要な営業所及び使用人の状況 当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額 当該事業年度における事業の経過及びその成果(特定資産の管理及び処分の概況を含む。) 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況 資金調達 設備投資 特定譲渡人(法第二百八条第一項の特定譲渡人をいう。)との関係(法第二百条第三項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の委託に関する事項、法第二百八条第一項に規定する特定目的会社の発行する資産対応証券(特定短期社債及び特定約束手形を除く。)の募集等に関する事務の委託に関する事項その他特定目的会社との間の取引による債権債務関係に関する事項を含む。) 支配社員との関係その他の重要な企業結合の状況(その経過を含む。) 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない特定目的会社にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況 当該事業年度の末日後に生じた特定目的会社の状況に関する重要な事実 対処すべき課題 十一 前各号に掲げるもののほか、当該特定目的会社の現況に関する重要な事項 前項第四号の特定資産の管理及び処分の概況の表示は、特定資産の種類が二以上である場合にはその種類ごとに、特定資産の処分については貸付け、譲渡、交換又は担保提供の別ごとに、資金の借入れについてはその使途ごとにしなければならない。 第一項第八号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。