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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(各清算事務年度に係る事務報告) 第八十六条 法第百七十七条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 前項の清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。