(還付を受けるための申告書の記載事項) 第四十七条の五 法第百二十二条第一項第四号(還付等を受けるための申告)に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号から第三号までに掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。