(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に添付すべき書類等) 第七十七条の五 第七十三条の二第二項(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)の規定は、令第三百十九条の十(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、同項中「国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「令第三百十九条の十(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた者」と、「第三百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十九条の十第一号又は第三号に掲げる記載がされた者」と、「当該国外居住親族」とあるのは「当該記載がされた者」と、「第二号に掲げる者」とあるのは「第三号に掲げる者」と、「第二号に定める」とあるのは「第三号に定める」と、「第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族」とあるのは「第三百十九条の十第二号に掲げる記載がされた者」と、「同項に規定する居住者」とあるのは「同条に規定する居住者」と、「第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)」とあるのは「第二百三条の六第一項第六号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と読み替えるものとする。