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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040011
所得税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年財務省令第十二号による改正)

(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項) 第八十一条の十一 令第三百三十九条第九項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第三百三十九条第四項に規定する書類の提出をする個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。 令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第五項に規定する財務省令で定める者は、第八十一条の七第二項各号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に掲げる者とする。 この場合において、同項第一号中「令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(当該貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含むものとし、当該支払の取扱者」と、同項第二号中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「支払の取扱者」と、同項第四号中「令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「令第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、それぞれ読み替えるものとする。 令第三百三十九条第一項に規定する支払の取扱者(同条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)は、令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第五項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。 当該申請書を提出した者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所とする。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。第六項において同じ。) 当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類の写しの当該書類の名称(前条の規定により読み替えられた第八十一条の六第五項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該書類の名称及び当該確認をした旨)、署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をした旨 その他参考となるべき事項 前項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した貯蓄取扱機関等の営業所の長に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載した届出書(令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第三項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信し、若しくは同条第四項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。 当該届出書を提出した後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。 その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所) その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号 第三項の規定により同項の帳簿を作成した貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第三項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。 貯蓄取扱機関等の営業所(貯蓄取扱機関等の営業所の長がその営業所、事務所その他これらに準ずるものの長である場合における当該営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。)の所在地の所轄税務署長は、第三項に規定する申請書を提出した者について、その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が同項の帳簿に記載されているこれらの事項と異なると認められるときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対し、当該異なると認められる者に係る令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項及び第五項本文の規定の適用に関し、必要な指示をすることができる。 貯蓄取扱機関等の営業所の長は、その受理した第三項に規定する申請書(令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第五項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第四項に規定する届出書(同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。