(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 第八十一条の十八 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。