(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等) 第八十一条の二十四 第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。