(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等) 第二十七条の三十の六 電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項及び第二十四条の五第六項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第三項並びに第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により金融商品取引所又は政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第二十五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第二十七条の二十八第三項(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。 ただし、第二十五条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。 2 前項の規定による通知は、ファイルへの記録がされた時に同項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。 3 第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する株券等の保有者は、第二十七条の二十七に規定する書類(以下この項において「大量保有報告書等」という。)の提出の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出により当該手続を行つた場合を含む。)には、その大量保有報告書等については、同条の規定による発行者に対するその写しの送付をすることを要しない。