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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(主要株主に関する規定の準用) 第三十二条の四 第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一項並びに前条第一項の規定は、金融商品取引業者を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の株主又は出資者について準用する。