(保証金の受領に係る書面の交付) 第三十七条の五 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるものに限る。)を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。 2 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。