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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(登録金融機関に対する監督上の処分) 第五十二条の二 内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 第三十三条の五第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。 不正の手段により第三十三条の二の登録を受けたとき。 登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。 投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。 登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。 内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。 内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。