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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(残務の結了) 第五十六条 第五十条の二第八項の規定は、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された場合における当該金融商品取引業者等であつた者について準用する。 この場合において、当該金融商品取引業者等であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者等とみなす。 第五十条の二第八項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第五十二条第一項の規定により当該認可を取り消された場合における当該金融商品取引業者の当該業務に係る顧客取引について準用する。 この場合において、当該金融商品取引業者は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第三十条第一項の認可を受けているものとみなす。