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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(監督処分の公告) 第五十七条の七 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 前条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 前条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消したとき。