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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(残務の結了) 第五十七条の九 第五十条の二第八項の規定は、特別金融商品取引業者が第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消された場合における当該特別金融商品取引業者であつた者について準用する。 この場合において、当該特別金融商品取引業者であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者とみなす。