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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(変更の届出) 第五十七条の十四 指定親会社は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。