(指定親会社等に対する措置命令等) 第五十七条の二十 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。 二 その行う事業が公益に反すると認められるとき。 三 指定親会社の人的構成に照らして、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるとき。 四 内国会社である場合においては、株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。 イ 取締役会 ロ 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 2 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対し六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 法令又は法令に基づいてする内閣総理大臣の処分に違反したとき。 二 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。 3 内閣総理大臣は、指定親会社の役員(外国会社にあつては、国内における事務所に駐在する役員に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第一号に該当することとなつたときは、当該指定親会社に対して、当該役員の解任を命ずることができる。