(引受業務の一部の許可の拒否要件) 第五十九条の四 内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。 一 第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。以下この号において同じ。)を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録若しくは同法第十二条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。 二 この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品先物取引法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは金融サービスの提供に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。 三 役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第一項第三号、第六十条の三第一項及び第六十条の八第二項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。 2 内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。 3 内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。