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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(海外投資家等特例業務の届出等) 第六十三条の九 金融商品取引業者及び第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者は、第二十九条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。 商号、名称又は氏名 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額 法人であるときは、役員の氏名又は名称 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 業務の種別(前条第一項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。) 主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地 海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 他に事業を行つているときは、その事業の種類 その他内閣府令で定める事項 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 法人である場合においては、第六項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) 個人である場合においては、第六項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面 その他内閣府令で定める書類 前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者(第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 海外投資家等特例業務届出者は、第一項又は第七項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、海外投資家等特例業務(特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。)を行つてはならない。 次のいずれかに該当する者 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者 海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める者 海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者 第二十九条の四第一項第二号に該当する者 国内に営業所又は事務所を有しない者 外国法人であつて国内における代表者を定めていない者 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者 個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者 法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者 第二十九条の四第一項第三号に該当する者 外国に住所を有する者 海外投資家等特例業務届出者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款、第三十五条の三、第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号に規定する権利に該当しなくなつたとき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。 10 海外投資家等特例業務届出者は、前項に規定するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 11 海外投資家等特例業務届出者が行う海外投資家等特例業務については、適格機関投資家等特例業務に該当しないものとみなす。