(外務員の権限) 第六十四条の三 外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わつて、第六十四条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。 2 前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。