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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(商号等の明示) 第六十六条の十一 金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 所属金融商品取引業者等の商号又は名称 所属金融商品取引業者等の代理権がない旨 第六十六条の十三の規定の趣旨 その他内閣府令で定める事項