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金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(登録) 第六十六条の二十七 信用格付業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。